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財産分与の豆知識

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財産分与について┃浜松市で知って役立つ豆知識情報

必ず役立つ財産分与の豆知識

離婚を決断されたあなた!知るか!知らないかで人生が大きく変る「財産分与」のことをご存知ですか?

財産分与とは…婚姻生活中に夫婦で協力し築き上げてきた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に対して分配することを意味しますが、きちんと将来を見据えて離婚準備しておくことをオススメします。

何も知らないともらえるはずの財産を損してしまうことにもなりかねません。そうならない為にも、この「財産分与の豆知識」を有利な離婚の為にどうぞご活用ください。

では…まず最初に「財産分与」について詳しくご説明させて頂きます。財産分与は、民法768条1項により、離婚の際に相手方に対して財産の分与を請求することができると定められております。

なので、離婚を焦って決断したり、夫婦間で財産の細かな取決めをしないで別れることだけは避けるようにしてください。夫婦であれば法律上認められている権利ですので有効活用してください。

では、次に、財産分与の種類についてご説明致します。財産分与には大きく分けて3つの種類があります。


清算的財産分与=夫婦が婚姻中に形成した財産の清算

財産分与の中で最も中核になるのが清算的財産分与です。

これは、婚姻中に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産を、その名義の如何に関わらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際に、それぞれの貢献度に応じて公平に分配することを意味します。

すなわち、清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまでも2人の財産を公平に分けましょうという考えに基づいて定められております。

なので、離婚原因を作った側の有責配偶者からの請求も認められてしまうことを覚えておきましょう。ただし、婚姻中に資産の形成に協力していたということが条件となります。


扶養的財産分与=離婚によって困窮する(元)配偶者の扶養

扶養的財産分与とは、離婚した場合に夫婦の片方が性活に困窮してしまう事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的から財産を分与することを言います。

離婚時に夫婦の片方が病気になっていたり、経済力に乏しい専業主婦や病弱な高齢の場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養する為に一定額を定期的に支払う方法が一般的になっております。

慰謝料的財産分与=配偶者に対して傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの

離婚した際に、慰謝料の請求が問題になる場合があります。慰謝料は、財産分与とは違い両者は本来別々に算定して請求するのが原則となります。

しかし、両者間での金銭トラブルが起こることもあり慰謝料と財産分与を明確に区別せず、まとめて財産分与として請求したり支払うことになるケースもあるのです。

この場合の財産分与は慰謝料も含むという意図があるので通常は慰謝料的分与と呼ばれております。原則として「財産分与」は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっております。

家庭裁判所では一切の事情を考慮してという民法の規定があるので、財産分与の金額を決定するのに、慰謝料の要素も含めることもありますが、財産分与に常に慰謝料が含まれているとは言えません。

財産分与に慰謝料が含まれる場合もあれば、含まれない場合もあるということになるのできちんと明記することをするようにしましょう。

後に、慰謝料が残っているとか財産分与は別問題だと言われない為にもお気をつけ下さい。あと、金額の交渉に入る前には慰謝料(※精神的苦痛の代償)の分で、どこまでが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にすることも重要になりますので覚えておきましょう。

特に、上記で説明した財産分与の名目に、1.清算的財産、2.扶養的財産、3.慰謝料的財産、他に過去の婚姻費用の清算が含まれているかのチェックも忘れないようにして下さい。

次に、婚姻中に二人で築き上げた「財産」についてご説明させて頂きます。財産分与をする場合、財産分与の対象となる財産を確定することが必要になります。

財産分与の対象となり得る財産を見逃してしまえば、後に後悔することになりますので気をつけましょう。では、まず婚姻中の財産は一般的に3つに分類されますが、財産分与の対象となる財産は、下記の通りになります。


共有財産

夫婦の合意で共有している共有名義で得た財産を意味し、共同生活に必要な家財・家具など、夫婦のどちらかの所有なのか明確ではない場合も共有財産とみなします。マイホームなどの場合は、入手経緯やローンの支払いに対する協力などでの特有財産となる場合も共有財産になる場合があります。


実質的共有財産

婚姻中の夫婦が協力して得た財産で、名義が夫婦どちらかの場合でも実質的には夫婦の共有財産とみなされます。婚姻中に夫婦で購入したマイホームや有価証券・車・夫の退職金(支払い済みや将来支払われる予定のある場合)などは実質的共有財産として財産分与の対象になります。


特有財産

結婚前から各自が所有していた財産や、夫婦の片方が相続や贈与などで得た財産を特有財産といい、各自の装身具等社会理念上、各自の専用品と見られるものをいいます。財産分与の対象となるのは「共有財産」と「実質的共有財産」ですが、「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。

しかし、特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合は、分与の際はこの寄与度を考慮することになりますので覚えておいてください。

参考として共働き夫婦の場合は、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自で貯金していた場合は、その貯金額は固定財産になり、財産分与の対象にはなりません。

続いて「財産分与の割合」についてお話し致しますが、清算的財産分与の対象となる財産が決まると、次に清算の割合を決めることになります。

割合の比率は、夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかが重要になります。例えば、専業主婦の場合は、大部分が3〜5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度によって判断されます。

5割の寄与度を認めたものとしては、不動産などを購入したときに妻も現金を出していたり、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因を考慮した場合になります。

共働きの場合は、夫婦の収入の差が寄与度の差とはなりませんが、原則として2/1とされる場合が多いようです。実際に働いて得た収入に極端な差がある場合や能力に著しい差がある場合は、実働時間に極端な差があると具体的な寄与度に応じて割合が決まります。

あと、家業に夫婦で従事している場合は、家業にどれだけ従事しているか?具体的な寄与度によって割合が決定しますが、この場合も1/2とされる例が多くあります。

でも、事業の運営が夫の手腕である場合は、妻の寄与度は1/2以下になった例もありますので覚えておきましょう。

皆様、財産分与についてご参考になりましたでしょうか。

では最後に、財産分与を行う方法と時期についてのお話しします。財産分与の方法は次のようになります。まず、協議による話し合いで財産分与の取決めができれば一番効率が良い方法です。財産分与は当事者が納得さえしてくれれば当事者の合意によって自由に定めることができます。

ただ、当事者の間だけで取決めをしてしまうと財産分与の対象財産の漏れが生じたり、計算方法を間違えてしまうリスクがありますので、財産分与の対象財産が複雑な場合は弁護士などの専門家に相談いたしましょう。時期についても同様ですが、財産分与は離婚と同時に決めていくのが一般的です。

離婚の際に財産分与の取決めをしなかった場合でも、離婚後に請求することは可能です。ただし、財産分与の請求期間は離婚した時点から2年以内と法律で定められておりますので離婚前から着実に専門家(探偵や弁護士など)を交えて準備をしていくことが最善の策だと思います。

浜松市などの皆様が後悔しない人生を送ることが私たちの願いです。是非ご活用ください。

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