新改正のストーカー規制法|浜松市の正義を貫く人情探偵!アビイ・ロード女性探偵社
平成12年に「ストーカー規制法」が成立・施行されましたが…新たに平成25年7月23日に一部改正により「電子メールを送信する行為」も規制が成立及び強化されました。さらに、警告などを行うことができる警察署などが拡大されることになりました。
ストーカー規制法改正後の主なポイントとしては…。
- 拒否をしている相手に対して執拗な電子メールを送信することも「つきまとい行為」に追加した。
- 被害者の住所地だけではなく、加害者の住所地などの警察も警告・禁止命令ができます。
- 警察が加害者に警告した場合は直ちに被害者に知らせる。警告なしの場合は書面で通知をするなど。
つきまとい等、ストーカー行為=法律の規制対象になる人物
つきまとい等とは?
特定人物に対して恋愛感情やその他の好意感情またはそれが満たされないことに対しての怨恨の感情を充足する目的で…その特定人物やその家族に対して行う下記の行為を「つきまとい等」で規制しております。
- つきまとい、待ち伏せ、家に押しかける、見張りなどで相手に不安を感じさせる行為。
- 行動監視していることを相手に告げて不安を与える行為。
- 面会や交際などの相手に義務のないことを要求し相手に不安を与える行為。
- 暴言を吐いたり乱暴な行動をし、相手に恐怖感を与える行為。
- 無言電話や相手が着信拒否をしているにも関わらず連続して電話をかけたりFAXを送る行為。
- 相手が嫌がっているのに電話を執拗にかける行為も該当する汚物や動物の死骸を送る行為。
- 名誉を傷付ける行為。
- 性的羞恥心を害することを言ったり、文章や写真などを送る行為。
2013年7月に交付、同年10月から施行の改正ストーカー規制法ではこれらに加えて、嫌がる相手に対して執拗にメールを送信する行為もストーカー行為として規制対象になりました。
ストーカー行為とは?
同一人物に対して「つきまとい等」を繰り返し行うことと「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けております。ただし、つきまとい等(1)〜(4)の行為に関しては、身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
被害状況を明らかにする重要ポイント
- 被害を受けた際の日時・場所・相手の車両ナンバー・目撃者などの詳細な記録
- 電話の会話内容の記録化・電子メール・ファクシミリ・手紙・ビラなどの保管
- 相手の具体的な言動や動作などの記録
- 留守番電話や会話の録音や写真による記録
罰則規定
禁止命令後にストーカー行為を続けた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
アビイ・ロード女性探偵社は、卑劣なストーカー行為に正義感溢れる対応で立ち向かいます。最悪な事態を避ける為にも、頼れるプロの探偵社に素早くご相談ください。