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不貞行為と離婚の関係

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浜松市で依頼殺到中の浮気調査と離婚の因果関係

不貞行為による浮気調査依頼と離婚との因果関係

浜松で離婚問題に詳しいアビイ・ロード女性探偵社に寄せられるご相談やご依頼で最も多いのが不貞行為に寄る浮気調査です。

特に女性からのご依頼が殺到しており、大半の依頼理由は…不貞行為がある配偶者からのいきなりの離婚宣告です。

宣告を受けた側からすれば「離婚」の二文字に驚き、そして怯え、錯乱状態に陥ってしまうことでしょう。

そのような立場に遭遇した方々を数え切れないほど見て来たからこそ、私たちは悪戯に立ち向かうのです。よく、知り合いの弁護士や行政書士の先生に「依頼者に感情移入し過ぎると自分が精神的にやられちゃうよ」…と言われることが多いのですが、どうしても女性や弱い立場に居る方を見ると放っておけない性格なんですよね。

では、許せぬ不貞行為と離婚について役立つ情報をお送りいたします。

では、最初に、皆様は「不貞行為」の本当の意味をご存知でしょうか?

不貞行為とは、婚姻関係にある者が自由な意思に基づいて配偶者(婚姻の相手方)以外の異性と性交渉を行うことをいいます。

よく「不倫」という言葉も耳にしますが、不倫とは、国語的には、人の道に背くとされており、世間的には婚姻中の夫や妻が別の異性と肉体関係(性行為やSEX)を持つという意味で使われますが、法律上では、不倫の定義は定められておらず法律用語でないのです。

なので、民法上での不貞行為は裁判上での離婚をする場合の離婚原因となっており、もしも、離婚宣告されたとしても、夫が浮気をしている事実(不貞証拠)さえ押えておけば離婚を回避することが可能になります。

さらに、離婚訴訟を起した場合でも、相手方の不貞証拠さえあれば離婚を成立させることが可能になるのです。

では、不貞行為についてこんな素朴な疑問を持たれたことはないでしょうか?

不貞行為についての素朴な疑問


夫婦間(夫・妻)で不貞行為があった場合は…誰に対して慰謝料請求ができるの?

夫婦が配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合は、妻や夫は、不貞行為を行った夫(妻)に対して慰謝料請求ができます。

なお、離婚に至らない場合でも不貞を行った夫や妻に対しても慰謝料請求はできますが、婚姻を継続していく場合は慰謝料を請求しない場合が多いようです。

さらに、夫や妻は不貞行為をした不貞相手に対しても慰謝料請求ができます。

離婚や別居に至らなかった場合でも慰謝料請求はできることを覚えておきましょう。

但し、不貞相手が「独身」か「既婚者」によって請求はできますが状況が困難になる可能性もあります。

(※不貞相手が既婚者の場合、相手方の配偶者からも慰謝料請求をされる場合があるからです。)

夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料請求はできるの?

夫や妻が異性と肉体関係を持った時点で既に夫婦関係が破綻していた場合は、その原因が離婚原因には該当せず慰謝料請求はできません。

例えば、夫が離婚を前提に別居を開始しようとした場合、別居開始時に既に婚姻関係は破綻していたと認められる余地があります。

この場合では、別居後に夫が異性と肉体関係を持ったとしても離婚原因には該当せず慰謝料請求権も発生しなくなるのです。

ここでひとつ覚えておく必要があるのが、別居は婚姻破綻の一つの目安になりますが、別居したから破綻というわけではないことはご注意下さい。

キスだけの行為だけじゃ不貞行為にならないですか?

偶然、夫や妻のキスをしている現場に遭遇し見ただけでは不貞行為とは認定されません。

さらに、路上での抱擁や激しいキスシーンを証拠として押えたとしてもこれだけでは不十分です。

ラブホテルやシティーホテル(住居など)に長時間滞在していた等の事実関係を明らかにした証拠ならば有力な証拠になります。

男女関係の親密さをより深く証明するには、肉体関係だけを固執するだけではなく、ホテルや住居への出入りや肉体関係を持てる場所へ辿り着くまでのプロセスが重要です。

※二人の密会現場=旅行やファミレスや居酒屋・barなどでの二人の親密さを立証できれば調停や裁判でも有利な立場になれます。

既婚者なのを知らなかった場合でも慰謝料請求はできるの?

相手が結婚してたなんて知らなかったから慰謝料は絶対に払いません…といった浮気相手からのよく聞く反論ですが、結婚詐欺とは違い大半の場合は浮気相手が既婚者と知らずに肉体関係を持つことは殆どありません。

例え、本当に既婚であることを知らないとしても知るきっかけはたくさん存在していたはずだと思います。

だからこそ、法律上では、既婚者であることを知らなかった場合でも、知らなかったことに対して過失が認められれば慰謝料請求はできるのです。

不倫相手に無理やりに誘われたから慰謝料を払う責任はないのでは?

不倫相手が無理やりに誘ってきたからと主張したとしても、自分の意思で断ることができたはずなのに、誘われたのだから責任がないとする浮気相手の反論はまったく無意味なのです。

但し、強姦・脅迫などで強制的に肉体関係を持たされた場合は、自分の意思に反する不貞行為ですので慰謝料請求はできません。

慰謝料請求権の時効消滅はあるのですか?

ある程度の期間を経過すると時効消滅によって慰謝料請求ができなくなります。

なので、夫(妻)に対して離婚をせずに慰謝料請求をする場合は、不貞行為の存在を知ってから3年で時効になりますので早めの対処が必要になります。

ただ、不貞行為を理由に離婚した場合は離婚した時点から3年間で時効になりますので覚えておきましょう。

これと同様に、不貞行為の相手方への慰謝料請求する場合も不貞行為を知った時から3年が時効となりますのでご注意ください。


どうでしたか?参考になりましたでしょうか。いずれにしても、確証高い不貞証拠は如何なる場合でも立場を有利に導いてくれます。

不貞証拠が有るか無いかであなたの人生は大きく変ります。さぁ、離婚するかしないは今決めなくても大丈夫です。

まずは、浜松市などで、パートナーに不貞行為に疑惑があるならばプロのアビイ・ロード女性探偵社の浮気調査で決定的証拠を押えましょう。

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